契約書・受取証書の扱い
貸金業規制法第17条で、契約の内容を明らかにした書面を交付しなければならないと定められています。
契約書はその性質上、金融業界特有の難しい専門用語が使われています。
分からないところは納得いくまで業者に聞くようにしましょう。
契約が終わったら、契約書の写しは必ず受け取り、契約内容をいつでも確認できるように保管しておきましょう。
【主な確認ポイント】
*借入額・借入期間
*契約年月日
*借入利率(実質年率)
*遅延損害金利率(延滞利率)
*利用限度額(極度額)
*返済額
*返済期日
*返済方法
貸金業規制法第18条で、返済額が全額、あるいは一部であっても、その度に受取証書(領収書)を交付しなければならないと定められています。
返済したときは領収書や利用明細書を受け取り、大切に保管しておきましょう。